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住宅用火災警報器
 
 
 
住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられました。
 
近年、住宅火災による死者が急増しており、死に至った原因として『逃げ遅れ』の割合が非常に高くなっています。また、住宅での火災の死者の半数以上が65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い、さらなる増加が懸念されます。
  米国では、住宅用火災警報器等の設置が義務化されており、その普及に伴い、死者が半減しています。この状況を受け、日本でも火災の早期発見に有効な住宅火災警報器の設置が消防法等により義務付けられました。
 
 
** 設置時期 **
 
横浜市の既存住宅は平成23年6月1日までを期限として設置の完了期日が定められます。
 
 
 
** 対象となる住宅 **
 
■戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分) ■共同住宅
■設置義務が適用されない住宅
@市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
A消防法施工令21条、平成17年総務省令第40号および特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
注)住宅用火災警報器等の設置を除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。
 
 
** 設置する場所 **
 

@寝室

普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

A階段

寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。

 

B3階建て以上の場合

上記@Aの他に

1.寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)

2.寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。

 

Cその他

@ABで警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7u以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

 
 
** 取付位置 **
 
■天井に設置する場合     ■壁に設置する場合
警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。   梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。  

エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。

  警報器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。
 
熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます。
 
 
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